2017-03-09 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
さて、那覇地方裁判所沖縄支部は、去る二月二十三日、第三次嘉手納基地爆音差しとめ等訴訟について、原告二万二千四十八名のうち二万二千五名の請求を一部認容し、被告、国に対し三百一億九千八百六十二万円の損害賠償金の支払いを命じました。一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。
さて、那覇地方裁判所沖縄支部は、去る二月二十三日、第三次嘉手納基地爆音差しとめ等訴訟について、原告二万二千四十八名のうち二万二千五名の請求を一部認容し、被告、国に対し三百一億九千八百六十二万円の損害賠償金の支払いを命じました。一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。
○稲田国務大臣 二月二十三日、那覇地方裁判所沖縄支部において、嘉手納基地騒音訴訟の判決が言い渡され、国は、原告ら約二万二千人に対し、損害賠償金三百二億円の支払いを命じられたところです。今般の判決は、国の主張について裁判所の理解が得られず、大変厳しい判断がなされたと受けとめております。
○稲田国務大臣 本件訴訟は、普天間飛行場周辺住民らが、同飛行場の使用によって生じる航空機騒音等により権利侵害を受けているとして、国に対して騒音規制、損害賠償金の支払い等を求めた訴訟であり、本日、那覇地方裁判所沖縄支部において、騒音被害は受忍限度を超え、違法なものであるとして原告の請求を一部認め、国は原告ら約三千四百名に対し損害賠償金の支払いを命ぜられたところでございます。
また、今御指摘になりましたとおり、先月二十一日に那覇地方裁判所が言い渡しました、賃金の減額分及び付加金等のいずれについても原告であります駐留軍等労働者側の請求を認める判決につきましては、国として控訴しないということを先月二十九日に決定いたしました旨、私から先月三十日の外務委員会におきまして御答弁申し上げたところでございます。
さて、去る五月二十一日、全駐労沖縄地本の組合員百七十六名が原告となって法的雇用主である国を被告にした裁判、いわゆる年休裁判の判決が那覇地方裁判所で言い渡されました。全面敗訴した被告、国は控訴を断念し、昨日、判決は確定いたしております。 そこで、若宮政務官にお尋ねします。 原判決が被告、国に命じた付加金について、米側へ求償するんでしょうか。
委員御指摘の本件につきましてですが、おっしゃるとおり、本年の五月二十一日、那覇地方裁判所が、賃金の減額分また付加金等のいずれにつきましても原告側の請求を認める判決を言い渡した、これはおっしゃるとおりでございます。
ただいま御指摘のありました案件につきまして、法務省におきましては、本年三月十九日に那覇地方裁判所からの依頼を受けまして、三月二十八日、中国に対しまして起訴状謄本の送達を要請いたしました。起訴状謄本の送達は那覇地方裁判所の事務でございますが、法務省は、その依頼を受けて、日中刑事共助条約に基づき、中央当局として、中国側に対して起訴状謄本の送達の共助を要請したところでございます。
去る三月十四日、防衛省が反対住民を相手に通行妨害禁止を求めた訴訟において、仮処分申請が出ていた者のうち、一名が請求棄却、一名が認容される判決が那覇地方裁判所で言い渡されました。私は、結論として、この那覇地裁判決は憲法で保障された住民意思を表現する正当な行動に対する不当判決だと断ぜざるを得ません。認容された一名は控訴を決めたようでございますが。 さて、大臣、三月になりました。
同じ期間におきます那覇地方裁判所の発令件数は三百十一件となってございます。 全国平均をどういう形でとるかというのは非常に難しいところでございます。裁判所数の五十で割っても余り意味がないと思われますので、人口十万人当たりで除した概数で比較をしてみましたところ、おおよそ全国では九・八件となり、那覇地方裁判所管内では二十二件というふうになってございます。
翌深夜零時五十五分、那覇地方裁判所より逮捕状の発付を受けまして、二時三分、巡視船「みずき」により逮捕状を執行して、当該船長を逮捕したということであります。 ただいまお尋ねの判定の件でございますけれども、これはやはり中国側からも抗議がなされたような事案でありまして、外交面の問題もありますので、外務省と一緒に当庁幹部が報告に行っておったというのは事実でございます。
そして、本件については、被告の皆さんに対して通行妨害禁止を命ずる那覇地方裁判所の仮処分決定が出され、そして被告の皆さんからの申立てに基づく起訴命令を受けまして、それに応じて提訴をしたというものでもございます。現在、那覇地方裁判所に係属中のものでございます。
ところが、防衛省側は、住民が通行を妨害しているとして、一昨年、二〇〇八年十一月二十五日、高江の住民十四人に対して、那覇地方裁判所に対して、その行動を禁止する仮処分を申し立てました。
私が申し上げている、問題となっている、差しとめが必要であると訴えの対象になっているような法律行為の九九%が東京で行われていても、東京では裁判が起こせず、那覇地方裁判所でないと裁判が起こせない、こういうケースがあり得るということを認めているんですよ。そのことについて、それは仕方がないとあなたはおっしゃっているんですよ。それでいいんですねと聞いているのに答えがない。どうでしょうか。
でも、本店所在登記地は那覇市ですといったら、被害は関東地方でしか発生していないのに、那覇地方裁判所で裁判を起こせ、それが世の中全体のためだ、大臣はそうおっしゃっているんですよ。
例えば、東京を中心にして大規模な被害があるということで、拡大を防がなきゃということで適格消費者団体が裁判を起こそうとしたら、もう東京は全部引き払ってしまって、今度は那覇で同じようなことをやっているといったときには、那覇地方裁判所でないと裁判が起こせないんです。いいですか。 那覇地方裁判所で裁判も起こせるかもしれませんが、それでいいかというと違うんです。
お尋ねの事件は、昨年十月二十三日、沖縄県宜野湾市内の路上において、在沖縄米海兵隊員二名が共謀の上、通行中の男性一名に対し、手拳で同人の顔面を多数回殴打するなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、同人から現金約四千円を強取し、その際、この暴行により同人に加療約一週間を要する胸部打撲等の傷害を負わせた事件でございまして、那覇地方検察庁は、同年十一月二十五日、両名を起訴し、現在、那覇地方裁判所において審理が係属中
先ほど、昨年十一月二十五日に両名を那覇地方裁判所に起訴をしたと申し上げましたが、その日でございます。
昨年の一月二十五日付で那覇地方裁判所に、本件について、清掃事務組合を相手取って村民の方から中止決定がなされていることは御承知でしょうか。
有村産業につきましては、先生御指摘のとおり、昨年の六月に、会社更生法に従いまして、那覇地方裁判所に申請が受理されまして以後、保全管理人のもとで更生の可能性について検討が進められているという状況でございます。
質疑を終了いたしましたところ、行政機関の保有する情報の公開に関する法律案に対し、参議院の会を代表して椎名理事より特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えることを内容とする本則に係る修正案が、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び自由党を代表して佐藤理事より本法律案附則の施行四年後の見直し条項に情報公開訴訟の管轄のあり方の検討を加える修正案がそれぞれ提出されました。
この点にかんがみ、特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えるべきであります。 すなわち、沖縄県は全県が離島である上、県庁所在地から高等裁判所所在地に行くのでさえ飛行機を使わなければならないという他の都道府県とは著しく異なった地理的状況に置かれております。
しかし、参議院はまた別の院であることから、これに新たな角度から検討を加えた結果、その経過で、野党各会派が一致して特定管轄裁判所に那覇地方裁判所を加えることを与党に対して求めました。大変な修正協議が真剣に行われた結果、合意には至らなかったものの、附則でさらに那覇地方裁判所のことについて四年後に検討しようと。
最後に、第六として、那覇地方裁判所に裁判管轄を認めることにつき、歴史に残る特別の御高配を賜らんことをお願いします。 そもそも、行政改革委員会の行政情報公開部会では、司法救済について、何人にも請求権を与えると新しい訴訟制度をつくっていく方がよいのではないかという意見もありました。
この経緯を見ますと、戦前の沖縄の裁判所、これは長崎に控訴院というのがありまして、長崎控訴院管内、那覇に那覇地方裁判所、同区裁判所が設置されていたということが歴史上ございます。そして、この長崎控訴院というのは昭和二十年八月、原爆の本当につい前ですけれども、どういうわけか福岡に移されているところでもございます。
それと、「司法の窓」の五十二号二十二ページに、那覇地方裁判所というのがたまたま出ておるわけですね。これを奇貨としてぜひひとつ那覇地方裁判所も管轄に入るように、非常にすばらしいパンフレットでございまして、一石二鳥でございます。 なぜかといいますと、昭和四十七年五月にいわゆる本土復帰があって、いろいろ沖縄の皆様も苦労をされてきた、私たちは沖縄の心を知らなければならない。
昨日、那覇地方裁判所で非嫡出子二名の者が嫡出子二名を相手に平等な相続分を求めて訴えておりました非嫡出子相続差別裁判で原告の主張が退けられました。内容は、一九九五年七月の最高裁大法廷の判決に沿った内容のようでございますが、この非嫡出子の相続差別の問題については、やっぱり立法府の責任として私は速やかに解消を図られなければならない。